相続預金の名義変更手続き
1 相続した預金は名義変更が必要
相続により預金を取得した場合、その名義を変更する必要があります。
相続が開始し、口座が凍結された後であっても、手続きを踏めば払戻しを受けることは可能ですが、いつまでも被相続人の名義のままにしておくわけにはいきません。
本稿では、相続した預金の名義変更の手続きについてご説明します。
2 どこの金融機関に口座を持っているのかを確認
まず、被相続人名義の預金口座が、どこの金融機関にあるのかを確認する必要があります。
通帳やキャッシュカードがあれば間違いはありませんが、そういったものがない場合には、金融機関からのDM、ノベルティのメモ帳などから、被相続人が生前にどこの金融機関に預金口座を持っていたのかを把握していきます。
3 必要書類
預金の名義変更をする際、基本的には、①戸籍謄本や除籍謄本といった被相続人と相続人の関係を示す書類か、法定相続情報一覧図、②遺言があれば遺言書、③遺産分割により預金をだれが取得するかを決めている場合には遺産分割協議書といった書類が必要になります。
また、通常、相続した預金の口座のキャッシュカードや通帳、登録している印鑑が必要になりますし、様々な情報を記載するための各金融機関の提携の書式がありますので、その作成も必要になります。
これも金融機関により異なることがありますが、相続が発生し、預金の相続が分かったという場合には、その金融機関の支店に電話などで連絡し、相続手続きに必要になる書類を送ってもらうことができます。
金融機関から送られてくる書式を使って、上記の必要書類を集めていくと、スムーズに相続預金の名義変更手続きを進められるはずです。
4 注意点
金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡すると、預金口座は凍結されます。
凍結されてしまうと、いろいろなお金を受け取ったり、引き出すことができなくなってしまいます。
そのため、口座が凍結になっても大丈夫な状態になってから、金融機関への連絡をするようにした方が無難です。

























