死亡退職金は相続財産?相続税はかかるのか
「死亡退職金は相続と関係があるの?」と、多くの方は疑問に思うようです。
原則としては、死亡退職金は相続財産に当たらず、遺産分割の対象でもありません。
しかし、相続税の対象にはなる点には注意しましょう。
今回は、死亡退職金と相続の関係について解説します。
1 死亡退職金は相続財産なのか
死亡退職金は、受取人指定の有無によって相続財産になるか否かが変わってきます。
⑴ 受取人が指定されている場合
死亡退職金を支給する会社が受取人を指定している場合には、その死亡退職金は受取人固有の財産となるため、その受取人の財産であり、相続財産に含まれません。
受取人の氏名などが明確に指定されていない場合であっても、退職金規程等に特定の立場の者が受取人になる旨の定めがある場合には、指定されている場合と同様にその受取人固有の財産になります。
死亡退職金は退職金規程等に基づいて支給されるものであり、退職金規定には、受取人は何らかの形で指定されていることがほとんどであり、実務上は、原則として死亡退職金は相続財産には含まれないことになります。
⑵ 受取人が指定されていない場合
退職金規定等に受取人を指定できる旨の定め、指定しなかった場合の受取人についての定めの、どちらもない場合には、特定人の固有財産とみることができないため、相続財産になると考えられます。
もしくは、死亡退職金が遺族の今後の生活を保障するものである点を重視すると、分けることが可能な債権(可分債権)として、各相続人が相続分に応じた請求権を取得するとも考えられます。
しかし、会社に対して各相続人が死亡退職金を請求し、各相続人に分割して支払ってもらうということは、現実的には対応してもらえないのが通常であるため、やはり相続財産として遺産分割協議で分けるという流れになるでしょう。
2 死亡退職金は遺産分割の対象か
上述した通り、死亡退職金は原則として受取人の固有財産であるため、原則として遺産分割の対象にはなりません。
ただし、受取人の指定がない場合には、遺産分割の対象になることもあり得ます。
また、受取人の固有財産と認められる場合は、相続放棄をしても死亡退職金は受け取ることができます。
相続放棄を行うと、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、相続財産の一切を取得することができなくなりますが、死亡退職金がその人固有の財産であり、相続財産に含まれないのであれば相続放棄とは関係ないのです。
3 死亡退職金は特別受益となるのか
特別受益とは、被相続人から受けた遺贈や贈与受など、特別に被相続人から受けた利益をいいます。
特別受益があるにもかかわらず、共同相続人と同様に法定相続分通りの相続分とすると不公平な相続になってしまうため、特別受益がある相続人についてはそれを考慮したうえで相続分を決めなければなりません。
この特別受益に死亡退職金が当たるのかという問題がありますが、相当数の裁判例は出ているものの、「当該死亡退職金の支給根拠や支給の経緯、及び支給基準の内容等の事情を総合考慮して判断する」という裁判例もあり、一義的かつ明確な基準はなく、「特別受益になる可能性がある」としか現時点では言えません。
また生命保険金の場合と同様に、死亡退職金の場合も、金額が多額であり、相続人間の公平を欠くとされる場合には、特別受益に準じるものとして調整されるという裁判例もありますが、これを否定する裁判例もあります。
4 死亡退職金は「みなし相続財産」となる
原則としては相続財産とならない一方で、死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象になるため、相続税計算の際は注意しましょう。
⑴ 死亡退職金は「みなし相続財産」
死亡退職金は被相続人が死亡時点で所有している財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として発生する財産であることから、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
被相続人が勤務していた会社が中小企業の場合には、中小企業退職金共済(通称:中退共)に加入している場合があります。
この場合には、中退共から死亡退職金が支払われることになりますが、会社からの死亡退職金と同様に、みなし相続財産として取り扱います。
みなし相続財産の対象になる死亡退職金の範囲は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものであり、3年経過後については受取人の一時所得として所得税がかかります。
⑵ 死亡退職金には非課税枠がある
死亡退職金には相続税がかかりますが、その全額に対して課税されるわけではありません。
遺族の生活を保障するものである点が考慮されており、次の非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
この非課税枠の適用があるのは相続人のみである点に注意しましょう。
相続放棄した人、欠格や排除により相続権を失った人は対象外になります。
例えば、法定相続人が4人の場合には、死亡退職金のうち2,000万円までは相続税がかかりません。
したがって、前述の通り、死亡退職金は相続放棄をした人でも取得することはできますが、相続税を計算するうえでは、非課税枠がないということになります。
なお、みなし相続財産について詳しくは、こちらをご覧ください。
⑶ 弔慰金の取り扱い
弔慰金とは、会社が死亡した社員の功労を認めて弔うために支給するお金のことをいい、お香典やお花代として贈られることがほとんどです。
弔慰金は遺族に贈られるお金になるため、相続財産ではなく相続税もかかりません。
しかし、次の金額を超える場合には、超える部分の金額については死亡退職金と同様の取り扱いになるため注意しましょう。
・被相続人の死亡が業務中であった場合
普通給与の3年分の金額
・被相続人の死亡が業務中以外であった場合
普通給与の6ヶ月分の金額
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