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相続した土地や建物など、不動産の名義変更をしないとどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 相続登記の義務化、ご存じですか?

土地や建物などの不動産を相続した場合について、相続してから3年以内に相続登記をすることが義務になりました。

詳しくは法務省が情報を公表しています。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A

この制度は、所有者不明土地と言われる、所有者が誰なのか不明であったり、何代にもわたって相続されていて誰がどれぐらいの持分を持っているのか分からなかったりという理由で、売却しようにもできないと土地が増えすぎてしまったために作られた制度です。

以下、相続登記をしていないことによるデメリットについてご説明します。

2 過料が課されてしまう可能性

一つ目は、過料が科されてしまう可能性があるということです。

所有者不明の土地が存在すると、その土地上にある建物が倒壊したり、木の根や枝が伸び放題になっているのに、適切な処理を所有者に請求できなくなってしまいます。

そこで、過料を設けることで、可能な限り相続登記をしてもらうということになっているのです。

3 固定資産税・都市計画税の負担が増える可能性

相続登記をしていないと、その不動産が特定空家等として指定されてしまうかもしれません。

そうなると、固定資産税・都市計画税の特例措置の適用がなくなり、かなり高額の税負担となる可能性があります。

4 所有者が錯綜することによって生じる混乱

不動産の相続登記がなされていないということは、名義変更ができていないということです。

そうなると、自分では不要であると思っている不動産であっても、売却することができなくなってしまいます。

そうこうしているうちに、次の相続、また次の相続と数次相続が発生していき、所有者が錯綜していきます。

もしかすると、もはや面識のない遠戚の方との遺産共有状態になってしまうかもしれません。

そうなってしまうと、より、売却が困難なものとなってしまいます。

そうであるにもかかわらず、固定資産税・都市計画税は毎年賦課されるため、その負担は残り続けることになってしまいます。

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