川越の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@川越 <span>by 心グループ</span>

死亡した人の口座を放置するとどうなるか

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年2月6日

1 死亡した人の口座を放置することでリスクが発生する可能性

死亡した方が預貯金口座を保有していた場合、相続財産である以上、相続手続き(名義変更)が必要です。

名義変更をしないまま口座を放置してしまうと、以下でご説明するようなリスクが発生する可能性があります。

預貯金口座の名義変更も、遺産分割がまとまったら速やかに行いましょう。

2 未利用口座管理手数料

金融機関によっては、2年以上の期間、取引が行われていない口座については未利用口座管理手数料という手数料がかかることがあります。

さらに、残高不足で管理手数料が引き落とされない場合、口座が解約になることがあります。

3 預金保険機構への移管

休眠預金等活用法により、10年間取引のない預貯金口座の払戻請求権は預金保険機構へ移管され、一旦消滅してしまいます。

その後、金融機関で請求すれば残高と同額のお金の支払は受けられますが、これは、休眠預金等活用法の規定の仕方からすると、もとの預貯金の払戻請求権とは異なるものと考えられます。

厳密にいえば、法律上の遺産は、相続開始時点で被相続人が有していた財産のことですので、10年も経って、遺産から外れてしまうという法的にはかなり複雑な状態が生じてしまいかねません。

このお金も、所定の手続きを経ることで支払い自体は受けられるようになりますが、そのための手続き自体もかなり複雑なものとなってしまいます。

4 数次相続

相続手続きが行われないまま、さらに次の相続があった場合、その分、相続人の人数が多くなり、相続手続き自体が複雑化していきます。

そうなると、誰が相続するかといった相続手続きをまとめるためにも時間がかかってしまうようになり、さらに上記のリスクが顕在化しやすくなってしまいます。

5 速やかな相続手続き(名義変更)を

死亡した人の口座を放置してしまうと、リスクがあることがお分かりいただけたと思います。

被相続人に預貯金口座がある場合、早めに相続手続き(名義変更)を済ませるようにしましょう。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ