亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのか
1 戸籍の調査は相続手続きのために必須
相続手続きを進めていくためには、戸籍の調査をしなければなりません。
戸籍により、誰が相続人となるのかを確定する必要があるためです。
預貯金口座や不動産の名義変更、生命保険金の請求などの手続きに必要になるものですし、相続放棄をする際にも必要になるものです。
なお、「戸籍」と省略していますが、相続手続きで基本的に必要になる戸籍は「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」のことです。
2 基本的な調査方法
まず、亡くなった方の本籍地の自治体の窓口で、亡くなった方の戸籍を取得します。
相続人が枝分かれしていて、かつ、その相続人の本籍地がその自治体とは異なる場合、その相続人の自治体の窓口に出向く、あるいは郵便で、さらに戸籍を取得していく必要があります。
手数料は、全国的に、基本的に1通450円で、コンビニでの交付の場合には割安になることがあります。
郵送で請求して取得する場合には、封筒や切手を用意する必要があります。
郵送の場合の手数料は、定額小為替での支払となることが通常です。
3 広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まっています。
これは、上記のようにその人の本籍地の自治体で取得できる戸籍しか取得できなかったものを、最寄りの自治体でまとめて取得してもらえるという制度です。
ただ、郵送では使うことができませんし、代理人による請求の場合も、この制度を使うことはできません。
4 わからないことは専門家に相談を
戸籍制度は非常に複雑で、その取得もなかなかうまく進まないことがあります。
取得できたとしても、その内容を見て何が記載されているのかを読み取らなくてはなりません。
また、法定相続情報一覧図を作成しておくと、冒頭で記載したような手続きの際にも、複数通の戸籍を取得しておかなくて済むことが多くなりますが、その作成のためには専門的な知識が必要になることもあります。
そのため、専門家のアドバイスをもらいながら相続手続きを進めていくことをおすすめいたします。
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