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相続した株式の名義変更手続き

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 株式の相続手続きについて

株式には、大きく分けて証券会社等で売買することができる上場株式と、上場されていない非上場株式の2種類があります。

これら2種類の株式においては、相続時の名義変更手続きは大きく異なります。

上場株式の場合、証券会社等で所定の手続きを行うことで名義変更ができます。

非上場株式の場合は、株式を発行している会社に連絡をして、個別に相続手続きを行っていく必要があります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 上場株式の名義変更手続き

まず、遺言がない場合で、かつ相続人が複数人いる場合には、相続人を確定させて遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得します。

相続人が確定したら、遺産分割協議を行い、誰が株式を取得するかを決めて遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効となってしまうことから、先に相続人を確定させておく必要があります。

なお、相続人が一人だけであることが確定した場合には、その相続人がすべての相続財産を当然取得するため、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議書の作成までできたら、戸籍謄本類とともに証券会社等の相続を取り扱っている窓口で相続手続きをしたい旨を伝えます。

一般的には、証券会社等所定の書類の作成を求められるので、必要事項を記入し、遺産分割協議書・戸籍謄本類と一緒に提出します。

名義変更手続きの際には、相続人の口座の作成が必要となることもあります。

必要書類の提出と口座の開設が終わりましたら、1か月程度で株式の名義変更は終了します。

遺言がある場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言を使用します。

自筆証書遺言で、かつ法務局による保管制度を利用していない場合には、予め家庭裁判所で検認手続きをし、検認証明書を取得しておく必要があります。

3 非上場株式の名義変更手続き

非上場株式の場合、その株式を発行している会社で名義変更手続きをする必要があります。

手続きの内容は会社によって異なると考えられますが、誰が株式を取得したかを示すため、通常であれば戸籍謄本類と遺産分割協議書、または遺言は必要となります。

これらの書類が揃ったら、会社の株式を管理している担当者に連絡を取り、株式名簿の書き換えをしてもらうことで、名義変更手続きは終了します。

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