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相続放棄をする場合、遺品整理をしてはいけないのか

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年2月24日

1 単純承認にならないように注意

相続放棄をする場合、遺品の整理をすると、相続放棄が認められなくなってしまう単純承認というものになってしまうことがあります。

民法921条1号は「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」は「単純承認したものとみなす」としていて、遺品の整理がこれに当たってしまうことがあるのです。

もっとも、何をしても単純承認になるというわけではなく、判例の考え方をかみ砕くと、第三者から見て単純承認があったと信じるのが当然で、その結果、相続放棄ができなくなっても妥当だといえる程度の財産の処分であることが必要とされています。

2 単純承認になる「処分」とは?

では、民法921条1号で書かれている「処分」は、どのようなものでも捨てたりしてしまうと該当してしまうものなのでしょうか。

判例は、一般経済価額を有する物が相続財産に含まれるとしています。

つまり、お金に換えるような価値を有しないような物を処分しても、単純承認にはならないということです。

3 具体的には、どんな物の場合に単純承認になるのか

まず、単純承認にならないとされた事例としては、①着古した上着とズボン1着ずつを元使用人がもらったケース、②不動産や衣類など、多額の相続財産がある中、形見分けで多少の衣類や時計などを別居していた妻がもらったケースがあります。

次に、単純承認になるとされた事例としては、相続財産として価値のつくものがたくさんあったものの、その中から和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個を共同相続人の一人が受け取ったケースがあります。

こうしてみてみると、やはりそれなりの金額になる物をもらうなどしているケースで、単純承認になっているといえます。

第三者から見て、単純承認があったと考えてもやむなし、といえるような物だといえるということです。

4 悩ましいときには弁護士に相談を

相続放棄をしたいが、これはあげてしまっても良いものだろうか、と悩ましいことが生じるかもしれません。

遺品の整理は、相続放棄をするとしても禁止されるものではありませんが、何を処分して良いのか、きちんと確認する必要があります。

相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりませんので、少しでも疑問が生じた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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