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相続した家の名義変更手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年10月17日

1 相続登記の義務化

令和6年4月から、相続した不動産についての相続登記が義務化されました。

そのため、相続した家については、名義変更手続きが必須となっています。

では、その相続登記、つまり名義変更手続きはどのように進めていけば良いのでしょうか。

2 漏れがないように不動産を把握する

まず、相続する不動産を全て調べます。

登記済権利証・登記識別情報通知書(権利証)や固定資産税の納税通知書(課税明細書)などから、可能な限りの不動産を把握できます。

また、これらに書かれている不動産の所在地の自治体から、固定資産課税台帳(名寄帳)を取得して、納税通知書などにも記載されない不動産を把握していきます。

次に、これらの書類で把握した不動産について、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。

登記事項証明書は、オンラインや郵送での請求もできますし、全国どこの法務局でも、全国の不動産について取得することができます。

3 誰が相続するのかを確認する

相続人であることを示すことができるように、戸籍謄本などをそろえておく必要があります。

また、相続人が複数名いる場合、遺言がないときには、法定相続分による取得をするのか、遺産分割協議をして決めておく必要があります。

遺言がある場合にも、遺言と異なる遺産分割協議をすることもできます。

4 必要書類

これらの下準備を整えたうえで、法務局に提出する書類を確認していきます。

まず、遺産分割協議をした場合には、戸籍謄本などと、印鑑証明書、固定資産課税明細書、住民票を集め、遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図と(代理人に手続きを依頼する場合には)委任状を作成します。

次に、遺言書があり、これに従った相続をする場合には、遺言書を用意したうえで、戸籍謄本などと、固定資産課税明細書、住民票を集め、登記申請書、相続関係説明図と代理人に手続きを依頼する場合には)委任状を作成します。

法定相続分で相続する場合には、戸籍謄本などと、固定資産課税明細書、住民票を集め、登記申請書、相続関係説明図と(代理人に手続きを依頼する場合には)委任状を作成します。

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