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相続トータルサポート@川越 <span>by 心グループ</span>

預金・貯金の解約・名義変更

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相続した財産は名義変更を行います

預金の解約・名義変更手続きが必要な場面

親が亡くなり、遺産を相続したとしても、何もしなければその財産の名義は亡くなった方のままです。

財産の名義が亡くなった方のままですと、その財産を活用することができず、例えば親から受け継いだ相続預金も、解約または名義変更手続きを行わないと、口座からお金を引き出すことができません。

このように、相続した財産は新たに所有する方へ名義変更が必要です。

手続きが手間だと感じたら

相続財産の名義変更手続きは、財産の種類ごとにそれぞれ対応する機関で行います。

預金・貯金であれば、銀行など口座のある金融機関で行います。

複数の銀行に口座があると、それぞれの銀行で手続きをしなければなりませんし、必要書類や手続きの仕方が金融機関によって違うこともあり、手間だと感じることがあるかもしれません。

相続預金の解約・名義変更手続きは、まとめて専門家に依頼することができますので、お忙しい方はぜひご検討ください。

私たちは、預金の解約・名義変更手続きをまとめてご依頼いただくことも、一部の手続きのみご依頼いただくことも可能です。

関連する手続きとして、戸籍など手続きに必要な書類の収集や、遺産分割協議書の作成にも対応できます。

まずはご相談からお受けしていますので、相続した預金の解約・名義変更でお困りの川越の方もまずはお気軽にご相談ください。

相談料も原則無料ですので、費用負担なくご相談いただけます。

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