相続放棄
相続放棄をした場合のメリットやデメリット
1 相続放棄のメリットとデメリットの概要
相続放棄はどのような理由であっても行うことができますが、実務においては、被相続人が債務超過(持っている財産よりも、追っている負債の方が大きい状態)に陥っていた場合や、被相続人が老朽化した価値の低い自宅に住んでいて、自宅以外にめぼしい財産がなかったという場合に行われることが多いです。
このことからすると、相続放棄をすることの大きなメリットのひとつとして、被相続人の負債や財産管理の負担を免れることができるということが挙げられます。
一方、デメリットとしては、プラスの相続財産を一切取得することができないことや、一定の条件に当てはまる場合には相続財産の管理責任が残ってしまい、相続財産清算人の選任申立てが必要になることが挙げられます。
以下、相続放棄のメリットとデメリットについて詳しく説明します。
2 相続放棄のメリット
相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという極めて強力な法的効果があります。
被相続人が債務を抱えていた場合、本来的にはその債務は相続人が返済等をしなければなりませんが、相続人ではなかったことになるという相続放棄の効果によって、相続債務を一切負担せずに済むようになります。
貸金業者等からの借金等だけでなく、税金や社会保険料の滞納分などについても、負担を免れることができます。
また、近年では、被相続人が不便な場所にある持ち家に独居していて、家は老朽化しており、家の中はゴミであふれていたというようなケースも増えています。
通常であれば、この家を相続した人は、汚損や倒壊、獣害や虫害の発生などを防止するための管理をし続けなければならなくなります。
しかし、放棄時にその財産を占有していなかった場合には、相続放棄をすることで、被相続人の財産とは基本的に無関係の存在となりますので、管理する義務を免れることができます。
3 相続放棄のデメリット
はじめから相続人ではなかったことになるという相続放棄の効果の裏返しとして、相続放棄をすると相続財産を一切取得することができなくなります。
ただし、もともと被相続人にめぼしい財産がなかったという場合には、このデメリットはあまり問題になりません。
また、相続放棄をすると、基本的には被相続人の財産を管理する必要はなくなりますが、相続放棄の時点で現に占有していた相続財産についてだけは、引き続き管理責任を負うことになります。
典型的な例としては、被相続人の自宅に住み続けているような場合です。
仮にこの管理責任を免れようとするのであれば、相続財産清算人の選任申立てが必要となることもあります。