川越の『相続放棄』はお任せください

相続トータルサポート@川越 <span>by 心グループ</span>

相続放棄

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

相続放棄をした場合のメリットやデメリット

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 相続放棄のメリットとデメリットの概要

相続放棄はどのような理由であっても行うことができますが、実務においては、被相続人が債務超過(持っている財産よりも、追っている負債の方が大きい状態)に陥っていた場合や、被相続人が老朽化した価値の低い自宅に住んでいて、自宅以外にめぼしい財産がなかったという場合に行われることが多いです。

このことからすると、相続放棄をすることの大きなメリットのひとつとして、被相続人の負債や財産管理の負担を免れることができるということが挙げられます。

一方、デメリットとしては、プラスの相続財産を一切取得することができないことや、一定の条件に当てはまる場合には相続財産の管理責任が残ってしまい、相続財産清算人の選任申立てが必要になることが挙げられます。

以下、相続放棄のメリットとデメリットについて詳しく説明します。

2 相続放棄のメリット

相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという極めて強力な法的効果があります。

被相続人が債務を抱えていた場合、本来的にはその債務は相続人が返済等をしなければなりませんが、相続人ではなかったことになるという相続放棄の効果によって、相続債務を一切負担せずに済むようになります。

貸金業者等からの借金等だけでなく、税金や社会保険料の滞納分などについても、負担を免れることができます。

また、近年では、被相続人が不便な場所にある持ち家に独居していて、家は老朽化しており、家の中はゴミであふれていたというようなケースも増えています。

通常であれば、この家を相続した人は、汚損や倒壊、獣害や虫害の発生などを防止するための管理をし続けなければならなくなります。

しかし、放棄時にその財産を占有していなかった場合には、相続放棄をすることで、被相続人の財産とは基本的に無関係の存在となりますので、管理する義務を免れることができます。

3 相続放棄のデメリット

はじめから相続人ではなかったことになるという相続放棄の効果の裏返しとして、相続放棄をすると相続財産を一切取得することができなくなります。

ただし、もともと被相続人にめぼしい財産がなかったという場合には、このデメリットはあまり問題になりません。

また、相続放棄をすると、基本的には被相続人の財産を管理する必要はなくなりますが、相続放棄の時点で現に占有していた相続財産についてだけは、引き続き管理責任を負うことになります。

典型的な例としては、被相続人の自宅に住み続けているような場合です。

仮にこの管理責任を免れようとするのであれば、相続財産清算人の選任申立てが必要となることもあります。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

相続放棄をお考えの方へ

相続放棄は裁判所で行う手続きです

相続人同士で相続を放棄する旨の合意をしただけでは、法律上の相続放棄とはいえません。

期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出し、裁判所で受理されると、相続放棄が認められます。

相続放棄を行うにあたっては、まず期限に注意する必要がありますし、その他にもしてはいけない行為があります。

相続放棄の期限はいつか、手続きに必要な書類は何か、どのような点に注意すればよいかなど、まずは専門家にご確認いただくことをおすすめします。

あいまいな知識のままで手続きを進めてしまい、万が一相続放棄が認められないといったことがあると、亡くなった方の債務を受け継がなければならなくなるなどの不利益を負うことにもなります。

川越にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、まずご相談ください。

相続放棄に関するご相談

私たちにご相談いただいた場合、相続放棄に注力し、得意とする者が対応します。

ご相談は原則無料となっておりますので、費用が気になっていた方も気兼ねなく相談をしていただければと思います。

来所でのご相談の他、電話相談にも対応していますので、川越のご自宅からまずはお電話でお話をしていただくということも可能です。

相続放棄の流れや手続きにかかる費用、放棄をするにあたっての注意点など、詳しくご説明をさせていただきます。

気になるところがございましたら、遠慮なくご質問いただき、手続きに関する疑問や不安を払拭していただきたいと思います。

ご相談のお申込みは、新規受付専用のフリーダイヤルか、メールフォームより受け付けておりますので、川越にお住まいの方もまずはご連絡ください。

お問合せ・アクセス・地図へ