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相続トータルサポート@川越 <span>by 心グループ</span>

名義変更手続き

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相続した財産は名義変更を行います

名義変更手続きが必要な場面

不動産を相続しても、その土地が遠方であったり、すでに自分は独立して家を持っているので、親の住んでいた実家は使うことがないといった場合、不動産の売却を検討されるケースもあるかと思います。

しかし、亡くなった方の名義のままではその不動産を売却することができません。

また、親から受け継いだ相続預金も、解約または名義変更手続きを行わないと、口座からお金を引き出すことができません。

このように、相続した財産は新たに所有する方へ名義変更手続きが必要です。

名義変更手続きが手間だと感じたら

相続財産の名義変更手続きは、一か所でまとめて行うことはできないため、預金・貯金なら銀行など口座のある金融機関で、株式などの有価証券は証券会社、車の場合は陸運局というように、それぞれ対応する機関で行います。

複数の銀行に口座があると、それぞれの銀行で手続きをしなければなりませんし、必要書類や手続きの仕方が機関によって違うこともあり、手間だと感じることがあるかもしれません。

このような名義変更手続きは、まとめて専門家に依頼することができますので、お忙しい方はぜひご検討ください。

私たちは、各種の名義変更手続きをまとめてご依頼いただくことも、一部の手続きのみご依頼いただくことも可能です。

相続における名義変更手続きに関するご相談からお受けしていますので、川越の方もまずはお気軽にご相談ください。

相談料も原則無料ですので、費用負担なくご相談いただけます。

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